凜 訪問看護ステーション|芦屋市高浜

凜訪問看護ステーション[訪問看護]

訪問看護とは

・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。
・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。

・具体的なサービス内容
→健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)
→自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)
→治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
→相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)
→終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)


「指定訪問看護」 重要事項説明書



当事業所はご契約者に対して訪問看護サービスを提供させていただくに際し、厚生労働省
第37号第8条に基づいて、契約を締結する前に、知っておいていただきたい当事業所の内容
説明させていただきます。

1 訪問看護を提供する事業者について

事業者名称 株式会社 凜
主たる事務所の所在地 兵庫県芦屋市高浜町5-2-124
代表者名 髙木 佐知子
電話番号 0797-69-7403

2 ご契約者へ訪問看護サービス提供を担当する事業所について

① 事業所の所在地など

事業所の名称 凜 訪問看護ステーション
施設の所在地 兵庫県芦屋市高浜町5-2-124
開設年月 平成23年9月1日
介護保険事業所番号 2861090112
管理者の氏名 髙木 佐知子
サービス提供実施地域 西宮市 芦屋市 神戸市東灘区
電話番号 0797-69-7403
F A X番号 0797-69-7404

② 事業の目的、運営方針

事業の目的 要介護状態と認定されたご契約者に対して、看護のサービスを
提供し、居宅においてご契約者が有する能力に応じた、可能な
限り自立した生活を確保することができるように支援すること
を目的とします。
運営の方針 24時間体制で、ご契約者の心身の状態に応じた適切なサービ
スを提供します。事業の実施に当たっては、人員の確保・教育
指導に努め、ご契約者個々の主体性を尊重し地域の保健医療、
福祉との連携のもと総合的なサービスの提供に努めます。

③ ご利用事業所の職員体制 (令和8年3月1日現在)

職 種 従事する業務内容 人 員
管理者 職員管理業務等 1名 
常勤看護師3名 非常勤看護師4名 計8名
理学療法士 0名 0名 0名
作業療法士 0名 0名 0名
言語聴覚士 0名 0名 0名


サービス提供日時 月曜日~土曜日 午前9時から午後5時

休 業 日 日曜日・12月30日から1月3日

※ 緊急時訪問看護加算契約利用者に対して
24時間体制にて電話でのご相談及び緊急時訪問をします。

3 サービスの利用方法
① サービスの利用開始までの流れ(契約書第3条)

☆ご来訪、お電話いずれかでお申し込み下さい。
但し、居宅介護支援事業者と契約されている場合には、
担当ケアマネージャーにご相談ください。

☆ご利用に係る重要事項の説明をし、ご了承いただいた後に
契約させていただきます。
ご契約者、ご家族と面接し、居宅サービス計画及び
医師の指示書のもとに、ご契約者の状態把握、ご希望を
お聞きします。

☆居宅サービス計画のもと、担当サービス提供責任者が
訪問看護計画を作成し、ご契約者の同意を得て
交付します。

☆訪問看護計画にのっとり、サービスの提供を致します。

② サービスの終了(契約書第20条)
ご契約者は、事業所に対し文書で通知することにより、7日以上の予告期間を
もって届出することにより、予告期間満了日をもって契約は解除されます。
但し、ご契約者の病変、急な入院などやむを得ない事由がある場合は、契約終了希望日の
1週間以内の通知でもこの契約を解除することが出来ます。

4 利用料金
① 利用料(契約書第14条)

介護保険からの訪問看護サービス利用をする場合は、自己負担額は原則として基本料金の
1割です。但し、介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用については、全額自己負担
となります。

料金表 ( )内の金額が自己負担額になります。 (1回につきの料金)

所要時間 基本料金
20分未満
30分未満 (1割負担で520円)
30分以上 1時間未満 (1割負担で909円)
1時間以上1時間30分未満 (1割負担で1,246円)

その他のサービスの加算料

項目基本料金 内 容
厚生労働大臣が定めるところの、特別な管理を要する方に対し特別管理加算(1)500単位(1月につき1割負担で553円)を算定 (例、気管切開、胃婁等)
特別管理加算(2) 250単位 に対し(1月につき1割負担で277円)を算定
(例、在宅酸素使用時)
ご契約者の同意を得て24時間体制で計画的な
緊急時訪問看護加算 600 単位 訪問以外に必要時、電話相談、緊急訪問を
(1月につき) (663円) 行うことに対して1回/ 月算定
死亡日及び死亡日14日以内に訪問看護を2日
ターミナルケア加算 2,500 単位 実地した場合算定
(1月につき) (2762円)

長時間訪問加算 15,588 円 特別管理加算の対象者に対し、1回の訪問が
(1回につき) (1559円) 1時間30分以上を超える時算定
訪問看護初回加算 3252円 初回の訪問看護を行った月に算定
(325円)
退院時共同指導加算 6504円 入院中に看護師が医療機関と共同し在宅での
(650円) 療養上必要な指導を行った場合算定
サービス提供体制加算 66 円 勤続年数3年以上の看護師が30%を超える
(1回7円) 場合

1 基本料金に対してサービス提供開始時間が、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~
午後10時)帯のときは25%増し、深夜(午後10時~午前6時)帯は50%増しとなります。
2 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者の
ケアプランに定められた時間を基準とします。
3 阪神間の地域単価は基本単価10円に対し、訪問看護は11.05円です。
4 ご契約者に保険料の滞納がある場合は、介護保険適用であっても一旦利用料は、
全額自己負担となります。当事業所はサービス提供証明書を発行いたします。

② 交通費(契約書第14条)
当事業所のサービス提供実施地域(西宮市、芦屋市、神戸市東灘区)へのサービス提供の
場合は無料です。

③ キャンセル料(契約書第14条)
ご契約者の都合により、サービスの利用をキャンセルする場合は、サービス実施日の
前日(その日が日曜日、12月30日から1月3日にあたる日はその前日)の午後5時
迄に事業所に申し出て下さい。当日になって利用の中止の申し出をされた場合は、
キャンセル料を請求させていただきます。
但し、ご契約者の急変、急な入院等のやむを得ない事由がある場合は、請求いたしません。
前日午後5時までに申し出があった場合 無料
前日午後5時までに申し出がなかった場合 キャンセル料
当日の申し出、又は申し出なく不在の場合 1,000円/回

④ 死後の措置 (自費) 12,000円

⑤ 料金の請求及びお支払方法(契約書第14条)
利用料・その他 ・毎月15日前後の訪問日に当事業所の訪問看護師が前月分の
費用の請求方法 請求書を持参いたします。

・集金袋を用意致しますので、おつりがない様準備の上
請求月末日までにお支払いください。
お支払方法

※お振り込みを希望されるかたは、振込手数料は利用者負担となる
ことを、あらかじめご了承ください。

領収書の発行 ・利用料のお支払が確認出来ましたら、領収書を発行いたします。

⑥ 利用の中止・変更・追加
1 利用予定日の前に、ご契約者の都合により訪問看護サービスの利用を中止又は変更する
ことができます。この場合にはサービスの実施の前日までに事業者に申し出てください。

2 サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護師の稼働状況によりご契約者
の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示
して協議します。

5 要介護認定等を受けておられてない方の利用料
① サービス利用料の全額を一旦お支払いただきます。事業所は「サービス提供証明書」を
発行します。要介護認定などの結果が出た後、自己負担額を除く金額が、介護保険から
ご契約者に払い戻されます。(償還払い)
但し、「暫定居宅サービス計画」が作成されている場合は、自己負担分のみお支払いた
だきます。

② 要介護・要支援の認定を受けても、「暫定居宅サービス計画」が作成されてない場合
サービス利用料の全額を一旦お支払いただき、償還払いとなります。

③ 認定結果が「自立」の場合は、「暫定居宅サービス計画」の作成の有無にかかわらず、
全額自己負担となります。

6 サービスの利用に関する留意事項
① サービス提供を行う訪問看護師
複数で担当させていただきますが、2~3人で訪問させていただきます。

② 訪問看護師の交代(契約書第8条)

1 ご契約者からの交代の申し出
当該訪問看護師が業務上不適当と認められる事情その他交代を希望する理由を
明らかにして、事業者に対して訪問看護師の交代を申し出ることができます。
但し、ご契約者から特定の訪問看護師の指名はできません。

2 事業者からの訪問看護師の交代

訪問看護師を交代する場合はご契約者及びその家族に対してサービス利用上不利益
が生じないように十分配慮するものとします。

③ サービス実施時の留意事項(契約書第9条)
1 定められた業務以外の禁止
ご契約者は訪問看護計画に定められた以外の業務を事業者に依頼することはできません。

2 訪問看護サービスの実施に関する指示・命令
サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し事業者はサービス
の実施にあたってご契約者の事情、意向等に十分に配慮するものとします。

3 備品等の使用
サービス実施の為に必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させて
いただきます。訪問看護師が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。

④ サービス内容の変更(契約書第4条)
サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が
できない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合事業者は、変更した
サービス内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。

⑤ 訪問看護師の禁止行為(契約書第17条)
訪問看護師は、ご契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は
行いません。

・ ご契約者若しくはそのご家族からの金銭又は物品の授受
・ご契約者のご家族等に対するサービスの提供
・ 飲酒及び喫煙
・ご契約者若しくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、
・その他契約者若しくはそのご家族等に行う迷惑行為

6 緊急時の対応(契約書第13条)
サービスの提供中にご契約者の容態の変化等があった場合は、契約者の主治医への
連絡を行い、医師の指示に従います。
また緊急連絡先に連絡いたします。

7 サ-ビスに関する相談・要望・苦情申立(契約書第23条・第24条)
当事業所が提供した訪問看護サービスに関する相談・苦情は、事業所のご契約者
相談窓口までご連絡ください。速やかに対応致します。又市区町村や国民健康保険
団体連合会等にも相談窓口があります。

8 サービスご利用に際しての禁止事項について(第20条 契約の終了)
①事業者の職員に対して行う暴力、暴言、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為
②ハラスメント行為(別紙参照)
以上の行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合
サービス中止や契約を解除することもあります。


苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

凜 訪問看護ステーション 担当者 髙木 佐知子
月曜日から土曜日
午前8時30分から午後17時30分
TEL 0797-69-7403
FAX 0797-69-7404


行政機関その他苦情受付機関

兵庫県国民健康保険団体連合 月曜日から金曜日
午前9時から午後17時15分
TEL 078-332-5617
FAX 078-332-5650

芦屋市保健福祉部高年福祉課 TEL 0797-38-2024

運営規定

(事業の目的)

1条株式会社凜が設置する凜訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

(指定訪問看護の運営の方針)

2条事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

65項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第3 7)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問看護運営の方針)

3条事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

身体的拘束等の適正化のための指針

第1条

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。

 

第2条

当ステーションでは、「虐待防止委員会」において身体拘束適正化に関する協議を行います。

なお、本委員会の運営責任者(委員長)は当センターの管理者とし、支援課長を「身体拘束等の適正化を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。

会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

虐待防止委員会は、年に1回以上委員長が招集し、開催します。

虐待防止委員会では、次のような内容について協議するものとします。

① 指針の整備

② 職員研修の内容

③ 相談・報告体制

④ 市町村への通報方法

⑤ 再発防止策

⑥ 効果の評価

 

第3条

職員に対する身体拘束等の適正化のための研修は、基礎知識の普及と適正化の徹底を目的とし、年1回以上実施します。新規採用者には必ず研修を行い、記録を保存します。

 

第4条

身体拘束等の事案はすべて虐待防止委員会に報告します。緊急性が高い場合は臨時開催します。

 

第5条

緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手順:

① 組織としての決定と個別支援計画への記載

② 本人・家族への説明と同意(様式1使用)

③ 行政への相談・報告

④ 記録(様式2使用)と再検討

 

第6条

利用者はいつでも本指針を閲覧できます。施設HPでも公開します。

 

第7条

外部研修にも積極的に参加し、権利擁護とサービスの質向上を図ります。

 

令和641日施行

ご利用までの流れ

1. 担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
2. サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します
3. サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります
4. 担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します
5. ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます

スタッフ紹介

凛 訪問看護ステーションで働く仲間を紹介します!

代表取締役・管理者:高木佐知子

事業所案内

凜訪問看護ステーション
住所 〒 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町5-2-124
TEL 0797-69-7403
FAX 0797-69-7404
            rin.ashiya.houmon@outlook.jp
サービス提供地域
芦屋市、東灘区、西宮市

営業日及び営業時間
平日(月~金)、土曜日、祝日
8時45分~17時45分

お問い合わせ

凜 訪問看護ステーション
〒659-0033 兵庫県芦屋市高浜町5-2-124 代表取締役 管理者 高木佐知子 TEL:0797-69-7403 FAX:0797-69-7404

地域に密着した訪問看護、自宅で最期まで自分らしく凛々しく生活出来る支援を目指しています。

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